定款

日本骨髄腫学会定款
(2023年5月27日改訂)

第1章 総 則

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人日本骨髄腫学会と称する。(英文では:The Japanese Society of Myeloma と表記する。)


第2条(主たる事務所)

この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、多発性骨髄腫および類縁疾患に対して、病因と病態の解明を探究し、診断と治療の向上を図り、これらに関する教育、研究、社会活動を行うことを目的とする。


第4条(事業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 多発性骨髄腫および類縁疾患に関する診療・研究支援事業

① 学術集会、セミナー等の開催
② 診療向上の推進
③ 研究の助成・奨励

(2) 多発性骨髄腫および類縁疾患に関する普及啓発事業

① 学会誌の刊行
② 診療指針その他出版物等の刊行
③ 関連団体との連絡及び協力

(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び社員

第5条(代議員制度の採用)

この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員   この法人の目的に賛同して事業に協力する意思のある個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し援助する意思のある個人及び団体
(3) 功労会員 この法人に多大の功績があった会員
(4) 名誉会員 この法人に顕著な功績があった会員

  1. この法人は、概ね正会員5名の中から1名の割合をもって選出される代議員をもって一 般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
  2. 代議員は、社員総会において別に定める代議員選出規程により選出する。
  3. 前項の代議員の選出は、2年に1度、1月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に新たな代議員が選出されるときまでとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、社員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)ならびに定款変更(一般法人法第 146 条)についての議決権を有しないこととする。
  4. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる場合に備えて、補欠の代議員を 選出することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
  5. 補欠の代議員を選出する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

    (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨

    (2) 当該候補者を1名又は 2 名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名

    (3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

  6. 第5項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
  7. 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

    (1) 一般法人法第 14 条第 2 項の権利(定款の閲覧等)

    (2) 一般法人法第 32 条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)

    (3) 一般法人法第 57 条第 4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

    (4) 一般法人法第 50 条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

    (5) 一般法人法第 52 条第 5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)

    (6) 一般法人法第 129 条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)

    (7) 一般法人法第 229 条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

    (8) 一般法人法第 246 条第 3 項、第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利(合併契約等の閲覧等)

  8. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害 を賠償する責任を負い、一般法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
  9. 代議員は、社員総会を3年連続して欠席した場合、その資格を喪失する。

第6条(入会)

この法人の会員は多発性骨髄腫及び類縁疾患の診療及び研究に携わる個人及び団体とし、入会については、別に理事会で定める会員規定によるものとする。

  1. 会員として入会しようとするものは、この法人の公式サイト上にある入会申込フォーム又は別に定める入会申込書により、この法人に申し込まなければならない。

第7条(会費)

会員は、別に理事会で定める会員規定に応じた会費を納入しなければならない。

  1. 功労会員と名誉会員は会費納入を免除される。

第8条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。
(2) 会員が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 特別な理由が無く、継続して2年以上会費を滞納したとき。但し留学期間は除く。
(4) 除名されたとき。

第9条(退会)

会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

第 10 条(除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員は決議の前に弁明の機会を得る権利を有する。

(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第 11 条(拠出金品の不返還)

退会する会員及び除名された会員には、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 社員総会

第 12 条(構成)

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第 13 条(権能)

社員総会は、以下の事項について決議する。

(1) 役員の選任又は解任

(2) 定款の変更

(3) 事業報告及び収支決算

(4) 会費の額

(5) 前各号に掲げる事項のほか、一般法人法において社員総会の権限とされる事項及びこの定款で定めた事項

第 14 条(種別及び開催)

社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

  1. 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
  2. 臨時社員総会は、理事会が必要と認め招集の決定をしたときに開催する。

第 15 条(招集)

社員総会は代表理事が招集する。

  1. 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第 16 条(議長)

社員総会の議長は代表理事が行う。代表理事に事故のあるときは、代表理事が、あらかじめ指名した理事が務める。

第 17 条(社員総会の決議)

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数でもって行う。

第 18 条(議決権等)

各社員の議決権は、平等なるものとする。

  1. 社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、当該社員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を有する書面を提出しなければならない。

第 19 条(議事録)

社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 社員総数及び出席者数(書面議決者又は議決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名又は署名、押印しなければならない。

第 5 章 役員

第 20 条(種別及び定数)

この法人に次の役員を置く。

(1) 代表理事 1名
(2) 理事 6 名以上 15 名以内
(3) 監事 1 名以上 3 名以内

第 21 条(選任等)

理事及び監事は、社員総会において社員の中から選任する。社員総会においての選任方法は、社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決する。

  1. 代表理事は理事の中から、理事会の決議によって選定する。理事会による決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が理事会に出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
  2. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む)である理事の合計数が理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても同様とする。

第 22 条(職務)

代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。

  1. 理事は、理事会を構成し、この定款の定めること及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
  2. 監事は、この法人の財産の状況を監査し当該年度の社員総会に報告する。

第 23 条(任期等)

理事および監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残存任期とする。
  2. 理事及び監事は、辞任又は任期満了により定款第 21 条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。

第 24 条(報酬等)

この法人の役員は、無報酬とする。

  1. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第 6 章 理事会

第 25 条(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第 26 条(権能)

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 社員総会に付議すべき事項
(2) 社員総会で決議した事項の執行に関する事項
(3) その他社員総会の決議を要しないこの法人の執行に関する事項

第 27 条(種別及び開催)

理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

  1. 定例理事会は、毎事業年度3回開催する。
  2. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき

(2) 代表理事以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に請求があったとき

(3) 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において、必要があると認めて代表理事に招集の請求があったとき

第 28 条(招集)

理事会は、代表理事が招集する。

  1. 代表理事は、第27条第3項第2号又は同条第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を招集するときは、開催日の 1 週間前までに各理事、監事に通知しなければならない。

第 29 条(議長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故のあるときは、代表理事が、あらかじめ指名した理事が務める。

第 30 条(定足数)

理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。

第 31 条(決議)

各理事の議決権は、平等なるものとする。

  1. 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。
  2. 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第 32 条(決議の省略)

理事が、理事会での決議すべき事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を理事会で決議、可決したものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第 33 条(議事録)

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

  1. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名するものとする。

第7章 資産及び会計

第 34 条(資産の構成)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

第 35 条(資産の管理)

この法人の資産は、代表理事が管理する。

第 36 条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月 1 日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 37 条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第 38 条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、その内容を報告し又は承認を受けなければならない。

(1) 事業報告書(事業報告の附属明細書)
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 財産目録等
(5) 決算に関する書類

第 39 条(剰余金)

この法人は、剰余金の分配を行うことができない

第 8 章 定款の変更及び解散

第 40 条(定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

第 41 条(解散)

この法人は、一般法人法第 148 条第1号から第2号及び第4号から第7号までの規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

第 42 条(残余財産の帰属)

この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、一般社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告の方法

第 43 条(公告の方法)

この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章 各種委員会

第 44 条(各種委員会)

この法人の目的を達成するため、理事会の決定により、各種委員会を置くことができる。

  1. 各種委員会の委員及び委員長は理事会で決定され、社員総会で承認する。
  2. 各種委員会の委員長は理事が当たる。
  3. 委員会は、それぞれの規約に拠り運営される。

第 11 章 学術集会

第 45 条(学術集会長)

この法人に学術集会長1名、次期学術集会長1名、次々期以降の学術集会長複数名を置く。

  1. 学術集会長及び次期学術集会長、次々期以降の学術集会長は理事会の推薦により、社員総会において承認する。
  2. 学術集会長は当該年度の学術集会を主宰する。
  3. 学術集会長及び次期学術集会長の任期は、前年度学術集会の終了後から当該年度学術集会終了までとする。
  4. 学術集会長及び次期学術集会長は、その任期中は理事会に出席して意見を述べることができる。

第 46 条(構成)

学術集会の発表は、原則として正会員に限る。

第 47 条(開催)

この法人は年 1 回の学術集会を開催する。

  1. その他、学術集会の運営に関する規則については別途理事会で定める学術集会運営規則によるものとする。

第 48 条(招集)

学術集会は、当該年度の学術集会長が招集し開催する。

第 49 条(会員への情報開示)

代表理事は学術集会において会員総会を開催しこの法人の活動内容、会計報告等を会員に報告しなければならない。

第 50 条(議長)

会員総会の議長は学術集会長が努める。

第 12 章 細則

第 51 条(細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。

  1. この規定に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

附則

  1. この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和 3 年 3月31日までとする
  2. この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。
    設立時理事
    安倍正博
    中世古知昭
    半田寛
    飯田真介
    石田禎夫
    伊藤薫樹
    尾崎修治
    黒田純也
    小杉浩史
    服部豊
    設立時代表理事
    安倍正博
    設立時監事
    村上博和
    田村秀人
    高松博幸
  3. この法人の設立時の社員は次の通りとする。
    安倍正博
    中世古知昭
    半田寛
    村上博和

定款細則及び規定

≪会員規定≫

第1条(入会)

当法人の会員として入会を希望する者は、多発性骨髄腫及び類縁疾患の診療及び研究に携わるものとし、以下の方法により申し込まなければならない。

(1)当法人の公式サイト上にある入会申込フォームに必要事項記載の上、申し込み

(2)当法人が別に定める所定の入会申込書に必要事項記載の上、学会事務局へ申し込み

  1. 当法人の入会については、前項の入会申込者情報に基づき、理事会での審査及び承認を得ることを要する。
  2. 入会希望者は、前項の理事会での承認又はその確認時点における事業年度分の年会費を納入することによって、会員たる地位を取得する。
  3. 入会希望者は、本条第1項の入会申込者情報の申告について虚偽が判明した場合は、本条第2項及び第3項の規定を満たした後であっても、理事会の決議により当会での資格を喪失する。

第2条(年会費)

当法人の年会費は、以下のとおりとする。

(1) 正会員(医師・企業等)5,000円
(2) 正会員(医師・企業等以外)3,000円
(3) 社員  (医師・企業等)5,000円
(4) 賛助会員一口100,000円
(5) 功労会員※年会費免除
(6) 名誉会員※年会費免除
(7) 留学中は申請があれば休会とし、会費は請求しない。

第3条(特別会員)

当法人で定める特別会員は、次の要件を満たすことを要する。

(1)功労会員

下記のいずれかの条件を満たす者
① 学術集会長の経験者
② 理事の経験者
③ 当法人および当法人の前身たる日本骨髄腫学会に顕著な貢献のあった会員

(2)名誉会員

下記のいずれかの条件を満たす者
① 代表理事(理事長)の経験者
② 事務局担当理事の経験者(10年以上)
③ 当法人および当法人の前身たる日本骨髄腫学会に顕著な貢献のあった会員

≪代議員選挙規定≫

第4条(代議員の選出方法)

代議員の改選は、理事会の決議により実施する。また、次条の要件をすべて満たす正会員を有資格者とし、立候補制とする。

第5条(代議員選挙の立候補資格要件)

代議員に立候補する者は、以下のすべてを満たす正会員であることを要する。

(1) 日本骨髄腫学会に入会し満4年を経過したもの。

(2) 日本骨髄腫学会学術集会で筆頭ならびに共同発表を含め3回以上の発表があること。
また、複数の発表でも同一年度は1回とする。

(3) 骨髄腫に関する論文が1篇以上あること(和文・英文、筆頭・共著は問わない)。

(4) International Journal of Myelomaに掲載された論文が1篇以上あること(和文・英文、筆頭・共著は問わない)。

(5) 現代議員の推薦状があること(再選に当たっては、自らを含まない)。

(6) 選出が行われる年の4月1日時点において、満65歳未満であること。

第6条(代議員の選出)

代議員の改選は、理事会の決議により、実施する。

  1. 代議員の候補者は、自薦によるものとする。
  2. 1/5の割合より多くの数の自薦があった場合は、理事会にて審議する
  3. 現代議員の再選は、代議員継続依頼状への回答をもって行う。
  4. 再選代議員候補者は、選出が行われる年の4月1日時点において、満65歳未満でなければならない。
  5. 代議員の選出は、2年に1度、役員改選の年の1月に実施する。
  6. 候補者の資格審査は理事会が行う。

第7条(代議員の再任)

代議員(社員)の再任は、再任の年の4月1日時点において、年齢65歳未満であることを要する。ただし、理事並びに監事として満65歳を過ぎて再任された場合、在任中は代議員(社員)とする。また、正当な事由なく社員総会を3年連続して欠席した場合は、代議員(社員)としての資格を失い、正会員とする。

≪役員選挙規定≫

第8条(理事及び監事の選任方法)

理事及び監事は代議員(社員)の立候補制とし、社員総会において代議員(社員)の中から選挙で選任する。
但し、立候補者数が定員と同じ場合または定員に満たない場合は信任投票とし、出席した代議員(社員の議決権)の三分の二以上の信任を必要とする。

第9条(役員選挙の施行)

理事及び監事選挙は、理事会で決定され社員総会で承認された選挙管理委員会を設置し、その監視のもとに実施する。

  1. 選挙管理委員長と委員は、理事会で選任され社員総会で承認する。
  2. 選挙管理委員会は、社員の立候補有資格者と投票資格者を審査し、選挙を施行する。
  3. 投票は電磁的方法又は投票用紙の郵送で行う。
  4. 理事及び監事の選任は、2年毎に行う選挙で改選する。

第10条(役員等の任期)

役員等は、就任及び再任の年の4月1日時点において、以下の年齢要件を満たすことを要する。また、役員等に就任及び再任した時点で以下の年齢要件を満たす者は、定款第23条第1項に定める任期を全うしなければならず、任期中に以下の年齢要件に列挙する年齢に達しても退任しない。

(1) 理事(代表理事を含む)年齢65歳未満
(2) 監事年齢65歳未満
  1. 役員等の就任及び再任は、社員総会の承認がある場合は前項によらず、前項の年齢要件を満たさなかった場合でも、1期2年を限度とし再任可能とする。

第11条(学術集会運営規則)

当法人は年1回の学術集会を開催する。
学術集会長は別に定める学術集会長募集要項にのっとり公募し、応募者の中から理事会で社員総会へ推薦者を決定する。

≪雑則≫

第12条(細則の規定及び改廃)

本細則及び規定は、定款において定める必要のある事項以外の規定、及び一般法人法上の確認規定の設置を目的とし、その規定及び改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

日本骨髄腫学会寄付制度細則(PDF)